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■福島第一原発の爆発についての検討

槌田敦の解説をご覧ください

■傍聴大歓迎

東京大学による名誉毀損・憲法違反事件 控訴審

 傍聴歓迎 2012年12月18日(火) 10:00~  東京高裁424号法廷

  応援をお願いします。

■投稿大歓迎

投稿場を新設しました。詳しくは「ご意見・投稿募集中」まで。

■次回世話人会

原告からの最終の準備書面の準備状況について、原告から報告をいただき、検討します。
2012年5月10日 18:30~
場所 たんぽぽ舎にて

■東京大学による名誉毀損事件

 被告国立大学法人東京大学は、地球温暖化CO2原因説を擁護する目的で、このCO2原因説を懐疑もしくは否定する学説を公表している12人を名指しし て、その名誉を毀損し社会的評価を低下させることを意図して、東京大学発行の書物「地球温暖化懐疑論批判」を税金を使って無料発行し、Webサイトで無料 でダウンロードさせました。

 国立大学法人法によって設立される東京大学は準国家機関です。その準国家機関が「公共の利益」を理由に一般人の論述を攻撃することは、表現の自由に対する国家権力による侵害であり、憲法第21条に違反します。

 違法な文書の配信・配布の禁止と謝罪を求めます。

■日本気象学会による論文発表妨害事件(第2論文)

 本件被告日本気象学会による論文採用拒否事件は、憲法第23条(学問の自由)に違反する事件である。
 本件は、国策を重視する一部の科学者の画策によって、憲法第23条が保障する研究成果発表の自由、すなわち真実を知らせる自由が侵害された事件であり、真実を知らされないことによって国民は重大な損害を受けることになる。

 判決: 2011年9月7日(水)13:15、東京地裁721号法廷

 「CO2増での温暖化ではなく、温暖化でC02増」という論文を気象学会が掲載拒否した件につき、論文掲載拒否で2回提訴しました。第一事件の判決では、地裁はどちらも科学的なら学会側にとし、高裁は地裁をそのまま引用、最高裁はいわゆる3行決定でした。
 そこで、第二事件では、編集委員会を返答できなくなるまで科学的に追い詰めたのですが、裁判所はこの論文審査過程を一切引用せず、気象学会という部分社会には裁判所の審査は及ばないとして門前払で逃げてしまいました。おそらく高裁では地裁の全面引用、最高裁では一切無視の3行決定でしようから、無駄な控訴はやめることにしました。

■日本気象学会による論文掲載拒否事件(第1論文)

学会の主要な学説と対立する学説に対して、学会内の自由な議論を保証することを求める裁判。

【裁判の内容】
  近藤邦明と槌田敦は、「CO2増で温暖化したのではなく、温暖化したのでCO2増となった」ことを示す事実を発見し、これを気象学会誌に投稿した。しかし、気象学会は、この「近藤・槌田の発見した新しい事実」について、理論的に否定できなかったため、論文を(わざと?)誤読して理由をこじつけ、その掲載を拒否した事件である。
【裁判の争点】
 争点はただひとつ、気象学会誌編集委員会の裁量権であった。
 被告気象学会は、論文掲載の判断は自由裁量であるかのように主張した。そこで、判決は気象学会誌においても一般商業誌の編集権と同じように自由裁量が適用されるかどうかについて判断がなされることになる。
 もしも、そのような判断がなされるならば、編集委員会の好む主張だけが掲載されることになり、気象学会誌では科学論争ができないことになる。
【判決】
 原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。
【原告の論評】
 判決では、この被告の誤読については一切判断せず、被告が「相応の科学的根拠をもって掲載することができないとした」と認定して、不法行為は成立しないと判断した。 「相応の」という表現で、判決は「科学論争」の領域内に踏みこみ、 CO2による温暖化説の側に立ったことになる。
 その一方、判決理由では「論文の内容と無関係に論文の掲載を拒否」することを、不法行為としている。まさに本件は、 「長期的研究の論文」なのに、内容に無関係な「短期的研究」と言い変えて、論文掲載を拒否した事件。しかし原告敗訴、支離滅裂の判決。
 当然、高裁に提訴する。今度の実質的相手は気象学会ではなく、東京地裁である。

■この会の目的

 税金と権威を使っての言論弾圧を許してはなりません。

 この会は、東京大学発行の書物で名指しされた12人のひとりである槌田敦が提訴した裁判を支援するとともに、同様な「権威」によって名誉を毀損されている様々な人々と連帯します。

メールアドレス: editor@tokyodaigaku.info(半角文字で送信してください。)


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