CO2温暖化を問う2つの裁判(14)

2010/11/03 11:32 に Web編集 が投稿
2010年10月28日

 原告槌田敦は、以下の報告を公表した。

 2010年10月28日、最高裁判所に、東京高裁判決では憲法第23条に違反するという上告理由書と民事訴訟法第318条1項による重要な法令違反という上告受理申立理由書を提出した。

 この事件は、気象学会誌『大気』に、人為的CO2温暖化説を否定する論文を掲載しなかったものであるが、東京高裁は編集委員会のr考え方と指針」に法的拘束力がないとして編集委員会の自由裁量を容認した。しかし、その結果は、憲法第23条によって保障される「研究成果の発表の自由」が侵害されることになる。そしてこの憲法第23条の侵害が為されないようにするためにこの「考え方と指針」が存在し、そこには論文掲載の必要条件4項目が記載されている。これに法的義務がないとする高裁の判断は間違っている。

 これらの理由書の提出により、本格的な最高裁における裁判が始まる。
添付資料 上告理由書、上告受理申立理由書
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