2010年8月26日 原告槌田敦は、以下の報告を公表した。 東京高等裁判所は、 8月25日、 ①本件控訴を棄却する②控訴費用は捷訴人の負担とする、と判決した。その内容は、原判決の判断を、一部字句訂正したほかは、全面的に引用し、これに「披控訴人の広範な裁量の下において実現される」と補足して.捷訴人の主張をことごとく擦ねつけた。 控訴人は、原判決の間違いとして、気象学会は諸規則により運営され、これにより裁量の範囲は制限され、論文掲載は査読指針によると指摘した。この査読指針によれば、論文採用の必要要件と査読者の参考意見は区別され、参考意見は短報として別に掲載することで解決される。つまり、査読者の参考意見は学会誌の誌上討論として公開される。 事実経過では、提出論文は2回の査読で必要要件は解消され、残るは査読者の参考意見との著者の意見の相違であった。これは、査読指針にあるように、査読者による短報掲載で解決できる。しかし、判決はこれを採用しなかった。 つまり、気象学会は.公正に審査をするための査読指針を無視し、悪意的に審査したのであるが、高裁はこの査読指針に反する審査を容認したもので、不当である。 この高裁判決によれば、論文掲載について、科学的見解の一方の立場で、他の科学的見解を排除できることになり、学閥の自由が犯される。最高裁への上告を検討する。 添付書類 高裁判決、地裁判決判断の引用部分 |
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