2010年9月1日 原告槌田敦は、以下の報告を公表した。 最高裁判所への上告を準備している。 東京地裁は、 「投稿者からみて科学的には異論が十分にあり得たとしても、拒否行為が相応の科学的根拠に基づく以上、不法行為は成立しない」として、原告の請求を棄却した。一方の見解の側に立ち、他方の見解を排除することは、学問の自由の侵害である。 東京高裁は、これに加えて、査読指針について「編集委員会の考え方をまとめたものにすぎないのであって、これによって編集委員会に控訴人が主張するような法的義務が発生するようなものではない」とした。また、査読指針にある主な審査対象としての研究の学術的価値・新規性など4項目を「例示的に列挙しているに過ぎない」として、 「査読者の参考意見を理由に掲載を拒否した」という原告の主張を採用しなかった。この高裁判決は査読指針を気象学会における内部法規とは認めないことで成り立つ論理であり、この点でも内部法規によって守られる学問の自由を否定するものである。 添付資料 査読指針 |
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