2010年6月12日 原告槌田敦は、以下の報告を公表した。 3月18日の敗訴でただちに東京高裁に控訴し、控訴理由書を提出したが、その内容に控訴人(原告)の主張が取り入れられていないため、準備書面を書くことになった。 しかし、 「なぜ地裁で敗北したのか、準備書面で何を主張するか」をめぐって代理人と意見が合わず、代理人契約を解消し、当面、代理人なしで訴訟を進めることになった。 準備書面(1)は控訴人の書いたものを、 6月11日、東京高裁に提出し、受理された。その内容は徹底して東京地裁判決批判とし、 ① 論文発表および口頭発表の権利は、気象学会の諸規則で守られている。 を陳述する。② 今回の事件はふたつの科学的見解の対立。 ③ 論文誤読についての黙秘は、民訴法第159条により自白。 ④ 東京地裁は判決で学会の論争に介入。 ⑤ 悪意に満ちた判決。 ⑥ 大会での研究発表の排除は気象学会細則11条の違反。
判決で「投稿者からみて科学的には異論が十分にあり得たとしても、拒否行為が相応の科学的根拠に基づく以上、不法行為は成立しない」とした点について、 「気象学会の主流と意見を異にする論文は、今後一切気象学会誌に載せなくてもよいことになる。これは科学進歩の否定であり、定款に違反すると、徹底的に批判的陳述をする予定。 7月には、裁判が続きますが、ぜひ傍聴にきていただくようお願いします。 ※※Web編集部より※※ Webで読みやすくするため一部字句を修正しています。原文は「02.原告からの報告」にあります。 |
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