東京大学による名誉毀損・憲法違反裁判第1審:東京地裁 提訴:2009年12月28日 訴状請求の趣旨変更:2010年8月3日 請求の趣旨変更の申立 原告:槌田敦 被告:東京大学 「地球温暖化懐疑論批判」の発行主体である。 住明正 「地球温暖化懐疑論批判」の企画・製作・出版を指揮した管理責任者である。 山本政一郎 東京大学の職員(争点)として、「地球温暖化懐疑論批判」を分担執筆した。 訴訟価額:金383.1万円也 訴訟の内容: 被告国立大学法人東京大学は、地球温暖化CO2原因説を擁護する目的で、このCO2原因説を懐疑もしくは否定する学説を公表している12人を名指しして、その名誉を毀損し社会的評価を低下させることを意図して、東京大学発行の書物「地球温暖化懐疑論批判」を税金を使って無料発行し、Webサイトで無料でダウンロードさせました。 国立大学法人法によって設立される東京大学は準国家機関です。その準国家機関が「公共の利益」を理由に一般人の論述を攻撃することは、学問の自由(憲法23条)・表現の自由(憲法21条)に対する国家権力による侵害であり、憲法に違反します。 控訴審:東京高裁 控訴:2012年9月5日 控訴理由: 1.本件東京大学による名誉毀損の背景 2.東京大学による学説批判は許されるか 3.最大の争点としての「三段論法の誤謬」 4.最大争点についての東京地裁における審理 |