東京大学による名誉毀損・憲法違反裁判提訴:2009年12月28日 訴状請求の趣旨変更:2010年8月3日 請求の趣旨変更の申立 原告:槌田敦 被告:東京大学 「地球温暖化懐疑論批判」の発行主体である。 住明正 「地球温暖化懐疑論批判」の企画・製作・出版を指揮した管理責任者である。 山本政一郎 東京大学の職員(争点)として、「地球温暖化懐疑論批判」を分担執筆した。 訴訟価額:金383.1万円也 請求事項 【提訴時の請求内容】
訴訟の内容 被告国立大学法人東京大学は、地球温暖化CO2原因説を擁護する目的で、このCO2原因説を懐疑もしくは否定する学説を公表している12人を名指しして、その名誉を毀損し社会的評価を低下させることを意図して、東京大学発行の書物「地球温暖化懐疑論批判」を税金を使って無料発行し、Webサイトで無料でダウンロードさせました。 国立大学法人法によって設立される東京大学は準国家機関です。その準国家機関が「公共の利益」を理由に一般人の論述を攻撃することは、学問の自由(憲法23条)・表現の自由(憲法21条)に対する国家権力による侵害であり、憲法に違反します。 裁判の進行状況 裁判資料 |
11.東京大学裁判 >
b1)東京地裁
東京地裁 判決
皆様 2012年9月4日 8月28日、東京地裁の判決がありました。完敗でした。 ご支援をいただきながら、敗北したことをお詫びします。 国策としてのCO2温暖化対策を押し進めるために、 東京大学は私を含む12名の学者に対して人身攻撃したので、 不正には「黙っていない」と反撃の裁判にしたのでした。 ですから、もともと裁判での勝敗を問題としていないので、 判決はどうでもよいことでした。 しかし、この判決文は、弁明をほとんどしないだらしない 東京大学になり代わって、その最終書面を代筆したものです。 つまり、東京大学は、『地球温暖化懐疑論批判』の正当性を 積極的には主張しないので、温暖化対策という国策を維持するために 東京大学を支える東京地裁の判決文になっています。 東京地裁は、原告に再攻撃を仕掛けてきたのです。 攻撃されたら黙っていないという趣旨を貫くため、 高裁に上告しようと思っています。 ご意見を願いします。 槌田敦 |
最終口頭弁論で終了
東京大学による名誉棄損裁判は 2012年6月12日の最終口頭弁論で終了しました。 2012年8月28日(火)1時15分、411号法廷で判決 同日 4時、文部省記者クラブで記者会見申し入れ中 長い間のご支援ありがとうございました。 槌田敦 |
解説 たんぽぽ舎メールマガジンから転載
────────────────────────────────────────────────── 槌田敦氏が東大を名誉毀損、憲法違反で裁判に訴えた経緯 二酸化炭素温暖化説への疑問・否定説への不当な攻撃に反論 たんぽぽ舎会員 近藤恭彦 ────────────────────────────────────────────────── 東京大学による名誉毀損裁判は、槌田エントロピー理論で有名な物理学者で、たんぽぽ舎でもしばしば講演をなされている槌田敦氏が、東京大学を名誉毀損、及び憲法違反で訴えた事件です。 東京大学は、文部科学省科学技術振興調整費を用いて槌田敦さんら12名の二酸化炭素温暖化懐疑論者(もしくは否定論者)の主張に対する一方的な批判を誹謗中傷のレベルで載せた『地球温暖化懐疑論批判』(IR3S/TIGS)という書物を作り、反論の機会を与えずに大量に印刷して東大の大きな販路を利用して無料配布しました。書物以外にインターネットでも全文印刷可能な形で公開されました。 本書の「はじめに」の部分で、10項目で9つの特徴を挙げて攻撃しています。そして、その後に「このような議論の多くは、これまでの科学の蓄積を無視しており、しばしば独断的な結論に読者を導いている。温暖化のリスクが増大している状況下で、このような議論が社会に広まることを科学者としては看過できない。・・・」と、あります。12人の懐疑論者は、科学者としての資質に欠けて、社会正義に反する・・という事を印象付けた内容です。この形態は、明らかに科学論争ではなく、誹謗中傷、吊るし上げです。 「二酸化炭素地球温暖化仮説」は、まだ『仮説』であるにも関わらず、ほとんどの科学者の認めた共通認識であり、懐疑論者は『悪』であり、いい加減なことを言う詐欺師である」と言うような物言いです。「すでに合意のある二酸化炭素温暖化説を疑うことはけしからん反社会行為である、反論の機会など与える必要は無い。」というスタンスです。これが学問論争の筈が御座いません。反論の機会を与えず、論争しようという姿勢の片鱗もありません。そしてその決めつけを、東京大学の名のもとに、税金を使って書物の形にし、無料配布したのです。 それに対して槌田敦氏が、反論を掲載して欲しい旨を要求しても、東京大学(・・の名の下に集まった人々・・)は無視を決め込みました。そこで槌田敦さんはやむなく裁判という手段に出たのです。 二酸化炭素地球温暖化説は、二酸化炭素の増加が地球温暖化の主因であるという「説」です。これは、まだまだ「仮説」の領域です。確固とした証拠もありません。正しいか間違っているかは、科学論議、そして最終的には事実が決着をつけるべき事です。一方的に二酸化炭素温暖化懐疑論を「悪」と決めつけ、国立の東大の名前の冠を付けて発表する手法は学問論争などではなく、姑息な誹謗中傷、名誉毀損の範疇です。そして、槌田敦さんは、このような事を公共機関である国立大学が行う事は、学問の自由、表現の自由に対する攻撃であり、憲法違反だと主張しているのです。 時代背景としては、二酸化炭素排出権取引の低迷やIPCCの不正事件・・国策の科学の研究者は、潤沢な研究資金を得られ、多数派となり、それに批判的な科学者は、研究資金も得られず、研究発表の場からも排除され、身分上も差別される現実を、槌田敦さんは身をもって体験して来ました。今回はその事を世に問うた裁判と言えましょう。 国策の科学の典型例が、原発と二酸化炭素地球温暖化説です。この2つの国策は同根です。「原発稼働時にCO2を出さない原発推進」の為に、二酸化炭素温暖化仮説が台頭した事は歴史を辿れば明らかです。 出典:たんぽぽ舎メールマガジン(No.1360 2012年2月24日配信) nonukes@tanpoposya.net |
解説 たんぽぽ舎メールマガジンから転載
───────────────────────────────────────────────── 東大による名誉棄損並びに憲法違反裁判 明日香被告証人尋問傍聴記 槌田敦さんの追及に対し、明日香教授、明確な回答せず 二酸化炭素地球温暖化仮説を証明できず たんぽぽ舎会員 近藤恭彦 ───────────────────────────────────────────────── 去る2月14日火曜日に、東京大学IR3S裁判の傍聴に行って参りました。 原告槌田敦氏が、代理人の弁護士を立てずに裁判を行いましたので、槌田敦氏の書いた陳述書に従って、前半は裁判長による原告槌田敦さんへの尋問、後半は、原告による被告明日香壽川の尋問でした。それぞれおよそ1時間半ずつの尋問でした。 尋問のメイン、圧巻であった後半の原告槌田敦さんによる被告明日香壽川の尋問の部分についてレポートさせて戴きます。 この問題となっている冊子『地球温暖化懐疑論批判』の元になったのは、明日香氏が私的レベルでネットに発表していた、『地球温暖化問題懐疑論へのコメントVer2.4』です。その内容を加筆修正して膨らました内容が『地球温暖化懐疑論批判』です。 本書の記述には、一般の論文と違って、著者名が、明日香氏のみしか記されていません。その事に関して明日香氏は、表紙に記された10名の共著の形であると答えました。本当に10人で論議したかとの質問に、明日香氏は、大体みんなで議論して書いたと答えていましたが、実体は、『地球温暖化問題懐疑論へのコメントVer2.4』などの焼き直しに近いものがあり、事後承諾的なイメージがあります。 『地球温暖化懐疑論批判』のはじめに記された9項目の特徴の批判に関して、槌田敦氏からの「自分はどの項目に当てはまるか?」の尋問に関しては、明日香氏は色々言っていましたが明確な回答は得られませんでした。特に『三段論法の誤謬』と糾弾された部分に関して、槌田氏が明日香氏にどこが三段論法の誤謬か具体的に尋ねたところ、明日香氏は意味不明な事を言ってお茶を濁していました。 槌田氏及び裁判長から再度次回までにしっかり答えるかどうか回答を催促されて、しぶしぶ次の公判に間に合うように書いて提出する事を了承し、裁判官に提出期限を決められていました。 弁護士を立てないで行われた槌田敦氏自身による尋問は、素人ゆえに危惧された部分ですが、相手の弁護士以上に雄弁で、マシンガンの如く次々に尋問を繰り出し、明日香壽川陣営はたじたじだったように感じました。 槌田敦さんの、「このような書物を個人としてネット上で発表したり、民間の出版社から個人で出版する分にはとやかく言うつもりはないが、何故東大の名の元に出版したか」の質問に対し、明日香壽川氏は、「出版はどこからでも良かったが、丁度東大の住明正氏からから話があったので、東大から出版した。出版に当たって、個人攻撃だとは思わなかった。公共機関が出版する事に関しても、特にまずいとは思わなかった。」・・・ととぼけた発言に終始しました。 槌田敦氏の歯切れのいい尋問で、中々見応えのある裁判の傍聴でした。国策の地球温暖化対策に物を申した槌田敦氏の裁判は、勝つには困難でしょうが、「間違った国策」に一石を投じた裁判です。 裁判が終わった後、明日香氏が近くにいたので聴いてみました。 「二酸化炭素が温暖化の原因である証拠はあるのですか?」 「二酸化炭素には温室効果はあります。」 「それは分かっていますが二酸化炭素が主因だと言う証拠です。」 「それは、地球が証拠です・・。」 「実験結果を示せばいいのではないでしょうか?」 「それは無理です。地球全体の実験になってしまいます。」 この後出しゃばりな余計な方に邪魔されたので、話を続ける事は出来ませんでしたが、二酸化炭素温暖化仮説推進派は、「地球でしか実験できないから、コンピュータシミュレーション以外では証拠を示せない」と言うスタンスであることを再認識いたしました。つまり、彼らは、自ら二酸化炭素温暖化仮説を証明出来ないと間接的に言っているように感じました。 複雑系カオスの地球の気候を、二酸化炭素だけ取り出して実験しても無意味だと言う主張は分かりますが、それは裏返せば仮に地球が温暖化しているとしても、色々な要因の相互作用で、二酸化炭素を主因にする事の無意味さに繋がるのではないでしょうか? 出典:たんぽぽ舎メールマガジン(No.1361. 2012年2月25日)より転載。 |
現状の報告
原告 槌田敦は、2012年1月2日に以下の報告を公表しました。 東大小宮山総長らによる名誉毀損裁判事件は現在最終段階になっています。小宮山東大総長は、「C02温暖化説」にとってじゃまな反論者に対し、東大の権威を利用して反論者の影響力を奪おうとして、名誉毀損した事件ですが、ようやく証言の段階となりました。
また、証人尋問のために、上申書を提出しました。 1時30分から2時50分までが原告槌田への尋問、3時から4時20分までが被告明日香への尋問となっています。 その準備として、1月30日、原告は東京地裁に下記上申書を提出しました。 代理人のいない裁判ですから、2月14日の法廷では、裁判長が、この原告の上申書にある陳述書(4)を参考にして、原告本人の尋問をすることになります。 その後、原告が、別紙2の尋問事項に沿って、被告明日香寿川を尋問します。 科学はひとつではない 現在の科学は、国策科学と批判的科学に別れている 国策科学の研究者は、潤沢な研究資金を得て多数派である 批判的科学は、研究資金が得られず、研究発表も排除され、 さらには身分上の差別もあり、少数派である それでも、批判を続けるのは、国策の間違いに我慢できないからである 国策の例 国策① 原子力 反原子力科学者の排除 原発について、原告は懲戒処分、研究費の没収など不利益を受けた 電力中央研究所では、図書室閲覧も拒否された そして、原子力を推進者だけで原子力を進めたため、福島原発災害となった(甲25) 国策② 地球温暖化 C02で温暖化すると信ずる科学者は多い。だが、事実は逆で、 原告らは「温暖化したからC02が増えた」という事実を発見した しかし、この研究発表は妨害された しかも、本件では、東京大学が研究者を名指しして、名誉毀損 その目的は、揺らぐ地球温暖化説を支えるため、 東京大学の権威を使って、批判者とその支持者の離反を策す ところで、地球温暖化問題が国策になったのは、 「C02を出さない原発」により、原発を推進するためであった つまり、原子力と温暖化のふたつの国策は同根である 国策③ 国策は自然科学だけではない 経済学でも始まっている 原告は12年間大学経済学部で環境経済学を講義したが、 そこでの発見したことは、自由貿易が現代社会の失業と貧困の原因 その論文は学会誌掲載まで、紆余曲折があった 原告が反国策になる原因は、これら国策の間違いがあまりにも単純で 原告には国策のウソが見えてしまう。見えれば、反対するしかない ところで、原告の研究は主に紙と鉛筆だけでもよいが、 多くの研究者は、研究費を得るため、黙ってしまうことになる |
ふたつの裁判と福島原発災害
2011年10月8日 原告槌田敦は、以下の報告を公表した。 東大による名誉毀損事件の方は、審理がつづいています。 原告は、 10月7日、陳述書(2)と求釈明書(2)を提出しました。来月11日に、本人尋問のための陳述書(3)を提出して証人尋問の日程を決めることになります。 |
CO2温暖化を問う2つの裁判(21)
2011年4月28日 原告槌田敦は、以下の報告を公表した。 前回も報告したように、被告3人(小宮山宏前東大総長、明日香寿川東北大学教授.濵田純一現東大総長)が、東京大学を悪用して、彼らの政治課題を遂行しようとした事件(小宮山等事件)を追加した。この事件は、東京大学事件に併合審査される。 これからの裁判日程は、小宮山等事件の第1回口頭弁論が5月24日(火)に行われ、ここで被告小宮山等は、訴状を認否する答弁書を提出する。この後、 6月24日(金)の弁論準備で、両事件をまとめて原告は、被告側に対する証人尋同を簡潔にするための求釈明書を提出し、その次の口頭弁論でこれに答える被告側の準備書面が提出される。 なお、前回の弁論準備で、裁判長は被告の言う三段論法は理解できないと述べたことに被告は釈明する準備書面(5)を提出した。これは、 9項目の特徴の内、最後の項目(三段論法の誤謬)について述べたものである。この弁論準備で、 「この準備書面の2(2)は三段論法になっていない。どれがSで、どれがMで、どれがPなのか」と質問したら、被告側の弁護士は「これはS M Pで示す代表的三段論法ではない。三段論法にはいろいろある」と答えた。東京大学も地に落ちたものだ。 |
CO2温暖化を問う2つの裁判(20)
2011年4月5日 原告槌田敦は、以下の報告を公表した。 前回も報告したように、この事件は、小宮山宏前東京大学IR3S機構長が、 CO2削減という政治的目的を達成するため、東京大学を利用しようと考え.また、明日香寿川東北大学教授が、小宮山東京大学機構長に共鳴して、その私的印刷物「コメント」に9項目の特徴を加筆して東京大学に原稿として提供し、濵田純一現東京大学IR3S機構長が、この書物の発行と全国への無原則配布を実行したことによって発生した。すなわち、この3名の内、誰かがいなければ憲法第23条違反となる名誉毀損は存在しないのである。 そこで、この3人を被告とする追加的訴訟(「小宮山等事件」)を東京地裁に起こした(訴状)。そして.これまでの「東京大学事件」とは一体の事件であるので、真実を発見するため併合して審理してほしいと申し立てた。 |
CO2温暖化を問う2つの裁判(19)
2011年3月24日 原告槌田敦は、以下の報告を公表した。 第9回口頭弁論(3月15日)において、裁判長が交替した。そこで、新しい裁判長は.原告に対して、 「証人尋同では科学論争をしないように」と注意したので、やや長いやりとりとなり、この間題は、口頭弁論の準備手続き(3月23日)でおこなうことになった。 原告は、当日、上申書を提出して「科学論争」についての原告の意見を述べた。裁判長は、証言者の負担を減らすため証人尋問より前に事実関係をできるだけ明らかにしておきたいと述べた。原告はその原因は被告側が答えないからであると述べ、裁判長は被告側に答えるようにとうながした。特に、被告側に対して. 「三段論法に関する被告の説明は何を言っているのかわからない」と書き直すよう指示した。そして、問題点を明らかにするため、原告は改めて求釈明書を次回提出することになった。そして、今後の裁判の進め方について、ふたたび準備手続きを4月27日にすることになった。 そして、裁判長は、 「この裁判では書物『地球温暖化懐疑論批判』が名誉毀損にあたるかどうかを判断することであり、小宮山学長は関係がないから、聞くつもりはない」と述べた。この裁判長の判断は困った同題である。 そもそも、この事件は、小宮山宏前東京大学川35機構長が、 CO2削減という政治的目的を達成するため、東京大学を利用しようと考え、また、明日香寿川東北大学教授が、小宮山東京大学槍横長に共鳴して、その私的印刷物「コメント」に9項目の特徴を加筆して東京大学に原稿として提供し、濱田純一現東京大学IFt3S機構長が、この書物の発行と全国への無原則配布を実行したことによって発生したものである。すなわち、この3名の内、誰かがいなければ憲法第23条違反となる名誉毀損は存在しなかったのである。 そこで、この3人を被告とする追加的訴訟を東京地裁に起こすことにした。近日中に提訴する予定である。これにより、被告小宮山らの証人呼び出しは確実となる。
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CO2温暖化を問う2つの裁判(18)
2011年3月1日 原告槌田敦は、以下の報告を公表した。 次回第9回口頭弁論(2011年3月15日(火))において、すでに申請している原告側の武田邦彦中部大学教授と池田清彦早稲田大学教授に加えて、被告側の小宮山宏前東大総長・住明正東大教授、明日香東北大教授、山本政一郎元東大大学院生について、本格的な証人尋問の日程が決まることになる。
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