CO2温暖化を問う2つの裁判(12)

2010/09/19 1:06 に Web編集 が投稿   [ 2010/09/19 1:14 に更新しました ]
2010年8月26日

 原告槌田敦は、以下の報告を公表した。

 原告は、本件事件の陳述書を、 8月24日、東京地裁に提出した。準備書面は、本人の主張を述べるものであって、証拠にはならない。これに対し、本人訴訟での陳述書は、本人尋問(本人が自問自答すること)の代わりに証拠として提出するものである。
 この陳述書では、以下の順序で、本件での事実を指摘する。
  1. 科学者としての自己留介
  2. 別件・気象学会による論文掲載拒否事件
  3. 本件・東京大学による名誉棄損・憲法違反事件
  4. 本件名誉棄損における被害の大きさ
  5. 両事件の発端は小宮山東京大学前総長
  6. 本件の本質①.東京大学による名誉棄挺
  7. 本件の本質② ・東京大学による妾法第21条違反
  8. 本件提訴の影響と効果
  9. 求める救済の変更とその説明
 東京大学が、その発行した書物で科学者を名誉棄潰しただけでなく、準国家機関である東京大学が一般人を名指しして攻撃するなど、一般人の表現の自由を侵害した。これは憲法第21条違反である。またこの書物の発行は国立大学法人法第22条に違反する。
第5回口頭弁論 2010年8月31日(火)13時15分、東京地裁411号法廷
添付書類 陳述書

Comments