2010年7月13日 原告槌田敦は、以下の報告を公表した。 前号のふたつの裁判の報告でも述べたが、被告は、公共の利害により名誉毀損にはあたらない、と主張した。これがこの事件での最大の争点ということになる。 裁判長から、原告に対して、名誉穀最の被害等について陳述書を書くことと、原告に有利な証言の得られる証人を申請するようにとの注意があった。
現在、原告は気象学会事件の対応に全力をあげておりますが、一段落しましたら、何人かの方々にお願いの手紙をさしあげますので、ご面倒なこととは思いますが、ぜひ証人をお引き受けくださるようお願いいたします。また、東大事件に関連して、名誉毀損の被害を証明する印刷物がありましたら、送ってくださるようお願いいたします。 添付書類 原告準備書面(2)、被害の証明・甲12号証 |