2010年8月5日 原告槌田敦は、以下の報告を公表した。 被告東京大学は「公共の利害」により名誉毀損ではないと主張した。ここにはいくつかの重要な問題があることが分かった。特に、東京大学は準国家機関であって、表現の自由を所有していない。それなのに、 「公共の利害」を理由にして一般人を名指ししてその議論を攻撃した。これは国家機関による一般人の表現の自由への侵害であり、憲法第21条に違反する。そこで、請求の趣旨を『地球温暖化懐疑論批判』に対する「反論」から、この違法文書の「差し止め」に変更した。
添付書類 請求の趣旨変更の申し立て書 |