CO2温暖化を問う2つの裁判(11)

2010/08/24 14:25 に Web編集 が投稿   [ 2010/08/24 14:31 に更新しました ]
2010年8月5日

 原告槌田敦は、以下の報告を公表した。

 被告東京大学は「公共の利害」により名誉毀損ではないと主張した。ここにはいくつかの重要な問題があることが分かった。特に、東京大学は準国家機関であって、表現の自由を所有していない。それなのに、 「公共の利害」を理由にして一般人を名指ししてその議論を攻撃した。これは国家機関による一般人の表現の自由への侵害であり、憲法第21条に違反する。そこで、請求の趣旨を『地球温暖化懐疑論批判』に対する「反論」から、この違法文書の「差し止め」に変更した。

第5回口頭弁論 2010年8月31日(火)13時15分、東京地裁411号法廷

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