2010年9月1日 原告槌田敦は、以下の報告を公表した。 8月31日、第5回口頭弁論があった。原告は.甲14-1-6号証(原告槌田敦の業績)と甲15号証(陳述蕃)を提出した。被告は名誉穀撮となる9項目の特徴と名指しした12名の議論との関係を示す準備書面(3)を陳述した。 これまで、被告東京大学は、 9項目の特徴は「一般的・全体的な評価・論評である」とし、名指しした12名との関係については「答える必要はないと思料する」としてきた。ところが、一転して、この9項目の特徴について、 「当該記載が前提とする事実について、 9項目の特徴ごとに代表例を述べる」(被告準備書面(3)p2)と答えてきた。つまり、 9項目の特徴と名指しした12名の議論との間には関係があると主張することになった。 被告東京大学は、 「公共の利害」を理由にして名誉棄損の免責を主張している。そのために、その指摘した9項目すべてについて事実または事実相当であることを示す必要が生じたのである。ここで事実相当とは、 「事実と信ずるについて相当な理由の存在」をいう。そこで、被告東京大学は取ってつけた尾理屈を並べることになってしまった。 たとえば、第9項目の「三段論法の間違いなどロジックとして誤謬がある」について、ごたごた書いているが、大前提、小前提、結論をそれぞれ明示しておらず、どのように三段論法の誤謬なのかを示していない。したがって、この文章は何を言おうとしているのか、まったく意味不明で、庇理屈にもなっていない。 東京大学ともあろう者が、ともかく何か書いておけば事実相当に逃げ込める、というのでは情けない限りである。次回期日までにこの準備書面に反論することになる。
添付書類 被告準備書面(3) |