CO2温暖化を問う2つの裁判(14)

2010/11/03 10:41 に Web編集 が投稿   [ 2010/11/11 10:00 に更新しました ]
2010年10月28日

 原告槌田敦は、以下の報告を公表した。

 第6回口頭弁論(10月19日)で、原告は準備書面(3)を提出した。
 その内容は、第一、本件の本質は憲法第23条(学同の自由)違反、第二、被告準備書面(3)に反論する、第三、本件遵法行為の動機について、である。

 第一において、本件事件は東京大学による憲法第23条(学同の自由)および第21条(表現の自由)に違反する事件である。また民法第709条による名誉毀損であって、さらに国立大学法人法第22条(業務の範囲)に違反し、国家賠償法による責任もある、と述べた。
 裁判長から、「憲法には処分規定がない。この憲法違反という原告の主張はこの名誉毀損に重要な関係があるということか」との質問があり、「その通りです」と答えた。
 憲法第23条は、(1)真実研究の自由、 (2)研究成果発表の自由、(3)教授(教育)の自由・大学の自治で構成される。この憲法第23条を主題として争った事件はこれまで東大ボポロ事件がある。これは(3)を対象にするものであった。
 今回の東京大学事件は(1)を争う事件で、別件の気象学会事件は最高裁で(2)を争うことになる。どちらも、新憲法成立以後、最初の事件となる可能性が高い。

 第二においては、被告東京大学は、これまで東京大学発行の『地球温暖化懐疑論批判』で原告らに貼り付けた9項目の特徴は名誉棄損ではないと主張し、この9項目について何も主張してこなかったが、被告準備書面(3)では「この9項目は真実である」と弁明した。
 しかし、東京大学は準国家機関であって憲法第21条の表現の自由を享有しないから、この弁明は無意味である。しかし、この9項目のうちひとつでも真実でなければ、名誉毀損はより一層悪質であるという立場で、この弁明に反論した。

 第三においては、このような違反や不正を科学者がするのは、 「温暖化対策」の根幹をなす「人為的CO2温暖化説」が揺らいできたからである、と述べた。

次回  第7回口頭弁論 2010年12月7日(火)10時 東京地裁411号法廷 傍聴券不要

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