2010年12月8日 原告槌田敦は、以下の報告を公表した。 2010年12月7日(火)、第7回口頭弁論があり、被告東京大学は準備書面(4)を陳述した。その内容は、 10月14日付原告による請求の趣旨再変更申し立てに対する答弁に加えて、同日付原告準備書面(3) (①学同の自由違反、 ②9項目の特徴の代表例批判、 ⑨本件違法行為の動機)に対して、答弁する筈であったが、投げやりのような内容だった。 つまり、 ①については、単に「原告の学同研究の自由と研究発表の自由はなんら制限されていない」と素人のような主張をした。本件では、東大という権威による学同研究への干渉があったかどうかが争点である。しかし、これには一切答えなかった。 また、 ②被告の言う「9項目の懐疑論の特徴」の代表例について、原告は準備書面(3)で、どれも真実ではないと反論したが、被告はこれにも一切意見を述べず、答弁権を放棄した。そして、懐疑論の特徴として、首をかしげるような3項目を追加しただけだった。 さらに、③の本件違法行為の動機について何も答えず、認否権も放棄した。東京大学は、法学部出身の学長であり、反論するにも撤退するにも堂々として欲しいものだ。 この裁判は、憲法違反という「重要な事情」を抱える名誉毀損事件として、その準備を終え、次回2月には証人申請、次々回(3月?)から証人尋問がなされる予定となった。
添付資料 被告準備書面(4) |