2011年3月24日 原告槌田敦は、以下の報告を公表した。 第9回口頭弁論(3月15日)において、裁判長が交替した。そこで、新しい裁判長は.原告に対して、 「証人尋同では科学論争をしないように」と注意したので、やや長いやりとりとなり、この間題は、口頭弁論の準備手続き(3月23日)でおこなうことになった。 原告は、当日、上申書を提出して「科学論争」についての原告の意見を述べた。裁判長は、証言者の負担を減らすため証人尋問より前に事実関係をできるだけ明らかにしておきたいと述べた。原告はその原因は被告側が答えないからであると述べ、裁判長は被告側に答えるようにとうながした。特に、被告側に対して. 「三段論法に関する被告の説明は何を言っているのかわからない」と書き直すよう指示した。そして、問題点を明らかにするため、原告は改めて求釈明書を次回提出することになった。そして、今後の裁判の進め方について、ふたたび準備手続きを4月27日にすることになった。 そして、裁判長は、 「この裁判では書物『地球温暖化懐疑論批判』が名誉毀損にあたるかどうかを判断することであり、小宮山学長は関係がないから、聞くつもりはない」と述べた。この裁判長の判断は困った同題である。 そもそも、この事件は、小宮山宏前東京大学川35機構長が、 CO2削減という政治的目的を達成するため、東京大学を利用しようと考え、また、明日香寿川東北大学教授が、小宮山東京大学槍横長に共鳴して、その私的印刷物「コメント」に9項目の特徴を加筆して東京大学に原稿として提供し、濱田純一現東京大学IFt3S機構長が、この書物の発行と全国への無原則配布を実行したことによって発生したものである。すなわち、この3名の内、誰かがいなければ憲法第23条違反となる名誉毀損は存在しなかったのである。 そこで、この3人を被告とする追加的訴訟を東京地裁に起こすことにした。近日中に提訴する予定である。これにより、被告小宮山らの証人呼び出しは確実となる。
|