CO2温暖化を問う2つの裁判(20)

2011/04/09 1:58 に ユーザー不明 が投稿   [ 2011/04/09 2:17 に Web編集 さんが更新しました ]
2011年4月5日

 原告槌田敦は、以下の報告を公表した。

 前回も報告したように、この事件は、小宮山宏前東京大学IR3S機構長が、 CO2削減という政治的目的を達成するため、東京大学を利用しようと考え.また、明日香寿川東北大学教授が、小宮山東京大学機構長に共鳴して、その私的印刷物「コメント」に9項目の特徴を加筆して東京大学に原稿として提供し、濵田純一現東京大学IR3S機構長が、この書物の発行と全国への無原則配布を実行したことによって発生した。すなわち、この3名の内、誰かがいなければ憲法第23条違反となる名誉毀損は存在しないのである。
 そこで、この3人を被告とする追加的訴訟(「小宮山等事件」)を東京地裁に起こした(訴状)。そして.これまでの「東京大学事件」とは一体の事件であるので、真実を発見するため併合して審理してほしいと申し立てた。

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