2010年7月7日 原告槌田敦は、以下の報告を公表した。 7月6日に開かれた第4回口頭弁論において、裁判長より被告に対して「名誉穀損について被告は抗弁していないのではないか」との質問があり、被告は「答弁書3pの(3)項でしております」と答えた。 そこには「『地球温暖化懐疑論批判』の内容は、地球温暖化問題という公共の利害に関する事項についての論評を主題とする意見表明であり、その目的は専ら公益を図ることにあり、その前提とする事実は主要な点で真実であり、原告の人身攻撃に及ぶなど論評として域を逸脱したものでもない。したがって、名誉侵害の不法行為が成立しないことは明らかである」とある。 つまり、被告は、公共の利害により名誉穀損にはあたらない、と主張した。これがこの事件での最大の争点ということになる。 裁判長は、原告に対して、名誉穀損の被害等について陳述書を書くことと、原告を助ける証人を申請するようにとの注意があった。そのような事情で、何人かの方にお願いの手紙をさしあげますので、ご面倒なこととは思いますが、ぜひ証人をお引き受けくださるようお願いいたします。 また、被害を証明する印刷物がありましたら、送ってくださるようお願いいたします。
添付書類 原告準備書面(2)、被害の証明・甲12号証 |