12.気象学会第2裁判

 本件被告日本気象学会による論文採用拒否事件は、憲法第23条(学問の自由)に違反する事件である。

 憲法が保障する学問の自由とは、真実を知る自由と真実を知らせる自由である。虚偽を真実と誤解して行動すれば、矛盾により身動きが取れなくなり、関係者は大きな損害を被る。したがって、真実を知ること、真実を知らせることは人間がまっとうに生活するために極めて重要であり、憲法で特に条項を設ける理由と考えられる。すなわち、憲法第23条が保障する学問研究の自由とはこの真実を知る自由のことであり、また研究成果発表の自由と教育の自由とは真実を知らせる自由のことである。

 本件は、国策を重視する一部の科学者の画策によって、憲法第23条が保障する研究成果発表の自由、すなわち真実を知らせる自由が侵害された事件であり、真実を知らされないことによって国民は重大な損害を受けることになる。

【請求の趣旨】
  1. 被告日本気象学会は、原告らの論文「大気中のCO2濃度増は自然現象であったⅡ・関連する事実と理論についての考察」について、その科学的欠陥を指摘できず、また論文掲載のための必要条件に反していないのであるから、査読者Bを差し替えのうえ、これを掲載する方向で論文審査を再開すること。
  2. 被告日本気象学会は、原告に対して、金100万円およびこれに対する訴状送達の翌日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払うこと。
  3. 訴訟費用は被告の負担とすること。
旨の判決ならびに仮執行宣言を求める。

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