裁判の進行状況

ふたつの裁判と福島原発災害

2011/11/12 15:41 に ユーザー不明 が投稿

2011年10月9日

 原告槌田敦は、以下の報告を公表した。

 東京地裁は第二事件に、 6月22日に結審し、9月7日に判決しました。 その内容は、「被告学会の自主的、自治的な解決にゆだねるのが適当」で、 「裁判所の司法審査の対象にならないと解するのが相当」(最高裁昭52. 2. 15)と断じました。
 気象学会について、第一事件では司法対象にして判決しました。これを引用もしないのですから、高裁で争うことも考えましたが、現在、原告には控訴状を書く時間的余裕がなく、無責任ではあるのですが、残念ながら控訴しないことにしました。
 「C O2温暖化」対策という国策を守るため、司法もこれを否定する論文を採用させないようにウルトラ論理で協力したという事実を残すことになりました。福島原発災害についての作業が一段落しましたら、報告書を作成いたします。
 ご支援していただいたのに、このような結果にしまして申し訳ありませんでした。

CO2温暖化を問う2つの裁判(21)

2011/06/21 13:31 に ユーザー不明 が投稿

2011年4月28日

 原告槌田敦は、以下の報告を公表した。

 第1回口頭弁論において、被告は答弁書を提出した。
原告は、「認否もしないし、釈明もしないということは、原告の主張に反論しないということか」と質問した。
これを受けて、裁判長は、認否して事実関係を明らかにするよう被告側に促した。

CO2温暖化を問う2つの裁判(20)

2011/04/09 2:19 に ユーザー不明 が投稿   [ 2011/04/09 2:45 に更新しました ]

2011年4月5日

 原告槌田敦は、以下の報告を公表した。

 第1回口頭弁論、 2011年4月13日10時半、東京地裁708号法廷

 この口頭弁論で、被告は、訴状に対する簡単な答弁書を提出することで裁判は始まる。
 ところで、日本気象学会新野会長は、福島災害について「放射線の影響予測は単一の情報を提供」すべきとして会員に釘を刺した(日本気象学会の通知)。 SPEEDYなどの研究発表をしてはいけないというのである。憲法第23条(学問の自由・研究発表の自由)の妨害である。その結果、国民は放射能の被害を避けることができない。これに関連して、枝野官房長官は気象庁に、 IAEAに報告している放射性物質の拡散予測を日本でも公表するよう指示した(各紙4月5日)。気象学会とは、気象庁の指示で動く団体であることが示された。

CO2温暖化を問う2つの裁判(19)

2011/03/27 13:51 に ユーザー不明 が投稿

2011年3月24日

 原告槌田敦は、以下の報告を公表した。

 第1回口頭弁論、 11年4月13日(水)10:30、東京地裁708号法廷

 査読では、その査読に対する著者からの質同に答えることが必要である。しかし、気象学会はこれを全面拒否した。その行為が正当であったかどうかが争点となる。

CO2温暖化を問う2つの裁判(18)

2011/03/06 8:06 に ユーザー不明 が投稿   [ 2011/03/06 12:43 に更新しました ]

2011年3月1日

 原告槌田敦は、以下の報告を公表した。

 近藤邦明・槌田敦論文「大気中のCO2濃度増は自然現象であったⅡ・関連する事実と理論についての考察」に対し、藤部文昭『天気』編集委員長が重ねて拒否通告(1月17日)をしたので、訴状を、 2月28日、東京地裁に提出した。

【請求の趣旨】には、
被告日本気象学会は、原告らの論文「大気中のC O2濃度増は自然現象であったⅡ・関連する事実と理論についての考察」について、その科学的欠陥を指摘できず、また論文掲載のための必要条件に反していないのであるから、査読者Bを差し替えのうえ、これを掲載する方向で論文審査を再開すること。
を筆頭こ書いた。このような請求は普通の代理人裁判ではしないようだが、 「言いたいことを言う」ために本人裁判とし、原告本人の気持ちを正面に掲げることにした。

【請求の原因】には、その「はじめに」において、憲法第23条違反を主張した。
「本件被告日本気象学会による論文採用拒否事件は、憲法第23条(学問の自由)に違反する事件である。
 憲法が保障する学問の自由とは、真実を知る自由と真実を知らせる自由である。虚偽を真実と誤解して行動すれば、矛盾により身動きが取れなくなり、関係者は大きな換書を被る。したがって、真実を知ること、真実を知らせることは人間がまっとうに生活するために極めて重要であり、憲法で特に条項を設ける理由と考えられる。
 すなわち、憲法第23条が保障する学問研究の自由とはこの真実を知る自由のことであり、また研究成果発表の自由と教育の自由とは真実を知らせる自由のことである。
 本件は、国策を重視する一部の科学者の画策によって、憲法第23条が保障する研究成果発表の自由、すなわち真実を知らせる自由が侵害された事件であり、真実を知らされないことによって国民は重大な損害を受けることになる。」
訴状は、これに、 「当事者」、 「本件訴訟の背景」・ 「本件憲法違反および不法行為の成立」、「原告の損害および結語」、 「求釈明」という構成にした。

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