CO2温暖化を問う2つの裁判(18)

2011/03/06 8:06 に ユーザー不明 が投稿   [ 2011/03/06 12:43 に更新しました ]
2011年3月1日

 原告槌田敦は、以下の報告を公表した。

 近藤邦明・槌田敦論文「大気中のCO2濃度増は自然現象であったⅡ・関連する事実と理論についての考察」に対し、藤部文昭『天気』編集委員長が重ねて拒否通告(1月17日)をしたので、訴状を、 2月28日、東京地裁に提出した。

【請求の趣旨】には、
被告日本気象学会は、原告らの論文「大気中のC O2濃度増は自然現象であったⅡ・関連する事実と理論についての考察」について、その科学的欠陥を指摘できず、また論文掲載のための必要条件に反していないのであるから、査読者Bを差し替えのうえ、これを掲載する方向で論文審査を再開すること。
を筆頭こ書いた。このような請求は普通の代理人裁判ではしないようだが、 「言いたいことを言う」ために本人裁判とし、原告本人の気持ちを正面に掲げることにした。

【請求の原因】には、その「はじめに」において、憲法第23条違反を主張した。
「本件被告日本気象学会による論文採用拒否事件は、憲法第23条(学問の自由)に違反する事件である。
 憲法が保障する学問の自由とは、真実を知る自由と真実を知らせる自由である。虚偽を真実と誤解して行動すれば、矛盾により身動きが取れなくなり、関係者は大きな換書を被る。したがって、真実を知ること、真実を知らせることは人間がまっとうに生活するために極めて重要であり、憲法で特に条項を設ける理由と考えられる。
 すなわち、憲法第23条が保障する学問研究の自由とはこの真実を知る自由のことであり、また研究成果発表の自由と教育の自由とは真実を知らせる自由のことである。
 本件は、国策を重視する一部の科学者の画策によって、憲法第23条が保障する研究成果発表の自由、すなわち真実を知らせる自由が侵害された事件であり、真実を知らされないことによって国民は重大な損害を受けることになる。」
訴状は、これに、 「当事者」、 「本件訴訟の背景」・ 「本件憲法違反および不法行為の成立」、「原告の損害および結語」、 「求釈明」という構成にした。

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