2011年4月5日 原告槌田敦は、以下の報告を公表した。
この口頭弁論で、被告は、訴状に対する簡単な答弁書を提出することで裁判は始まる。 ところで、日本気象学会新野会長は、福島災害について「放射線の影響予測は単一の情報を提供」すべきとして会員に釘を刺した(日本気象学会の通知)。 SPEEDYなどの研究発表をしてはいけないというのである。憲法第23条(学問の自由・研究発表の自由)の妨害である。その結果、国民は放射能の被害を避けることができない。これに関連して、枝野官房長官は気象庁に、 IAEAに報告している放射性物質の拡散予測を日本でも公表するよう指示した(各紙4月5日)。気象学会とは、気象庁の指示で動く団体であることが示された。 |
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