2011年10月9日 原告槌田敦は、以下の報告を公表した。 東京地裁は第二事件に、 6月22日に結審し、9月7日に判決しました。 その内容は、「被告学会の自主的、自治的な解決にゆだねるのが適当」で、 「裁判所の司法審査の対象にならないと解するのが相当」(最高裁昭52. 2. 15)と断じました。 気象学会について、第一事件では司法対象にして判決しました。これを引用もしないのですから、高裁で争うことも考えましたが、現在、原告には控訴状を書く時間的余裕がなく、無責任ではあるのですが、残念ながら控訴しないことにしました。 「C O2温暖化」対策という国策を守るため、司法もこれを否定する論文を採用させないようにウルトラ論理で協力したという事実を残すことになりました。福島原発災害についての作業が一段落しましたら、報告書を作成いたします。 ご支援していただいたのに、このような結果にしまして申し訳ありませんでした。 |
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